な・み・か/ほ・ろ・か ▶ 利用者保護を図るための情報提供の記載

利用者保護を図るための情報提供の記載
(改正内閣府令23条の2第1項)

(1) 資金決済法14条1項の趣旨及び同法31条1項に規定する権利の内容(1号)

弊会は、事業の破綻によって本サービスを利用することができなくなることによって生じるリスクから利用者の皆様を保護するために、資金決済法14条1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。
利用者の皆様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。

(2) 発行保証金の保全の方法(2号)

弊社は、資金決済法14条1項に基づく発行保証金について、広島銀行東城支店との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって保全しています。

(3) 利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針(3号)

  • 弊会は、本電子マネー機能付きICカードが、お客様以外の第三者によって、お客様の意思に反して権限なく利用されてしまった(以下「不正利用」といいます。)際におけるお客様への補償について、次のとおり対応いたします。
    (a) 弊会は、(c)に掲げる方法によりお客様から不正利用の通報を受けた際は、速やかに事実関係を調査いたします。その結果、当該不正利用の原因が(b)に掲げる補償事由に該当することが明らかになった場合においては、当該不正利用によってお客様が利用することのできなくなった本電子マネー機能付きICカードのポイント価額に相当する額を、お客様にご返金いたします。
    (b) 不正利用の補償事由は、次のとおりとします。
    本人の意思に反して権限な利用されたもので、本人に過失がないもの
    (c) 不正利用の通報につきましては、下記の窓口宛にお願いいたします。
    東城町商工会 TEl08477-2-0525
  • 不正利用に対するお客様への補償の手続について、詳しくは以下のページにご案内がございます。不正利用の被害に遭われたお客様は、当該ページもご参照ください。